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210,000円~
(申請手数料等実費費用に関しては別途お申し受けいたします)
介護タクシー事業(一般乗用旅客自動車運送事業・福祉輸送事業限定)を行うのには、
道路運送法第4条の許可を受けて行う必要があります。
今後さらなる高齢化時代を迎えるに当たり、ますます高齢者等の移動制約者が増加し、
介護タクシーの需要が増えることが予想されます。
介護タクシー事業は、事業用車両1台から許可を受けることが出来ますので、
比較的容易に事業を開始することが可能です。
詳しくは当事務所のホームページをご覧ください
介護タクシー許可 横浜市南区 行政書士おおこうち事務所