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31,500円~
(申請手数料等実費費用に関しては別途お申し受けいたします)
古着屋さんやリサイクルショップなど古物を売買するには
「古物商の許可」を取得する必要があります。 許可の申請は営業所(営業しようとする場所)の所在地を管轄する
警察署を経由して各都道府県の公安委員会にします。 詳しくは当事務所のホームページをご覧ください
古物商(古物営業)許可 横浜市南区 行政書士おおこうち事務所