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189,000円~
(営業所(お店)の面積などによりますので別途お見積りをさせていただきます。)
風俗営業に該当するお店を営もうとする場合は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)によりお店(営業所)の所在地を管轄する公安委員会の許可を受けなければなりません。
具体的には接待等をするスナック、キャバクラ、バー、クラブなどの社交飲食店やパチンコ店、麻雀店、ゲームセンターなどが該当します。
無許可営業に関しては重い罰則(2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、または懲役と罰金の併科)が課せられますので、適正に営業を営むために、風俗営業に該当するお店を営む場合は必ず許可を得て行う必要があります。
詳しくは当事務所のホームページをご覧ください。
風俗営業許可 横浜市南区 行政書士おおこうち事務所